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より安心できる住まいの取得のために

昨日1月29日千葉市にて、住宅保証機構による一般消費者が安心して住宅を求められるように国土交通省が平成21年秋より、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が制定されました。

平成21年10月1日より、新築住宅を引き渡す時には、①保証金の供託、又は②保険への加入が義務付けられます。
平成20年4月1日以降に保険会社が決まると思われます。

イ.新築住宅とは建設工事の完了から1年以内で人が住んだ事がないもの
ロ.必要となる保証金の額は法律及び政令で定められます
ハ.住宅瑕疵担保履行法により国土交通大臣の指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人が引き受ける住宅瑕疵担保責任保険を言います。

21年秋から建売業者や建設業者は、この保証金を供託するか保険に入らなければ、新築の住宅をつくる請負工事が出来なくなります。
これまでは、お客様の新築の家を造っていた業者や売主が倒産や廃業したりすると、その建物に瑕疵が生じた場合、どこに修復工事を頼んで良いかわからずに、一般消費者が泣き寝入りをしなければならなかったが、この法律が出来た事によって新築住宅が10年間は保証される事になります。

今迄粗悪な建物を造っていた業者も少なくなるのではないだろうか。
良い家を造る為には手抜きは許されない。

家を造る時のお金の借入れる時の優良住宅取得支援制度の (フラット35) Sの説明も受けて来ました。

終わり